群馬県公共事業等電子入札システム利用規約
群馬県電子入札利用約款

群馬県公共事業等電子入札システム利用規約

1.目的
  本利用規約は、群馬県公共事業等電子入札システム(以下、「本システム」といいます。)を利用する場合に必要となる事項について定め ます。
       
2.用語の定義
  この利用規約において用いる用語については次のとおりとします。
  (1)協議会
    「群馬県CALS/EC市町村推進協議会」のことをいい、本システムを開発し、運営する主体です。
    協議会は、群馬県と県内市町村が、CALS/EC(公共事業等支援統合情報システム)の円滑な推進に向けて、相互に連携することを目的として設立されました。
  (2)参加団体
    協議会に参加する県および市町村のことをいいます。
  (3)利用者
    本システムを利用する個人または法人をいいます。
  (4)群馬県公共事業等電子入札システム
    参加団体が執行する調達関連業務を行うための情報システムをいいます。
    本システムは次のサブシステムから構成されます。
    @電子入札システム
      入開札およびこれに付随する事務を電子的に執行するためのシステムです。
    A入札参加資格申請受付システム
      入札参加資格申請およびその受け付けを電子的に行うシステムです。
    B入札情報公開システム
      発注案件情報、開札結果および入札参加資格者名簿等を電子的に公開するシステムです。
  (5)平日
    次に示す日を除く日をいいます。
    @日曜日および土曜日
    A国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第17号)に規定する休日
    B12月29日から翌年の1月3日までの日(前項に掲げる日を除く。)
       
3.著作権
  本システムが利用者に対して提供する一切のプログラムその他著作物は、協議会または参加団体(以下、「協議会等」といいます。)が保有しており、国際著作権条約および日本国の著作権関連法令によって保護されています。
 
       
4.システム利用者の責任等について
  本システムの利用にあたり、利用者は次に掲げる事項に対して責任を負う必要があります。
  (1) 利用者は、自己の責任と判断に基づいて本システムを利用し、利用によって生じる各種電子情報を管理するものとし、協議会等に対していかなる責任も負担させないものとします。
  (2) 利用者は、システムを利用するために使用するパソコン、通信機器および回線等(以下、「機器等」といいます)については自己の責任において用意する必要があります。また、機器等が正常に稼動する環境を確保した上で利用する必要があります。
 
  (3) 利用者は本システムの利用に際して、使用するソフトウェア、機器等についてセキュリティ対策、ウイルス対策に努める必要があります。
         
5.システム利用にあたっての禁止事項等について
  本システムの利用にあたり、次に掲げる行為を禁止します。
  (1)本システムの画像および文字等について、協議会等に無断で他のホームページまたは印刷物等に転載すること
  (2)本システムに対して不正にアクセスすること
  (3)本システムの改変および解析を行うこと、またはそれを試みること
  (4)本システムの管理および運営を故意に妨害すること
  (5)法令または公序良俗に違反する行為またはそのおそれがあると認められる行為
  (6)その他、本システムの運用に支障を及ぼす行為またはそのおそれがあると認められる行為
       
6.利用時間について
  (1)本システムの利用時間については、次のとおりです。
     
サブシステム名称 利用時間
入札情報公開システム 24時間(365日)
入札情報公開システム以外 午前9時〜午後8時(平日のみ)
  (2)利用時間の例外について
    協議会は上記に関わらず、次に掲げる場合には利用者に事前の通知を行うことなく、本システムを停止、休止、中断または制限できるものとします。
    @本システムの保守、改変等を行う必要がある場合
    A本システムの利用が著しく集中し、システムに重大な損害が生じることが想定される場合
    B本システムにかかる重大な障害の発生、その他やむを得ない事由が発生した場合
         
7.ヘルプデスクの利用方法等について
  本システムの運用にあたって、利用者からの質問等に対応するためにヘルプデスクを設置します。
  その利用方法等については、次のとおりです。
  (1) ヘルプデスクは、本システムの操作方法、システム障害等に対する対処方法等の問い合わせに対応します。
  (2) 入札説明書の内容、仕様書、設計書等の個別の調達案件に関する事項や入札制度および入札参加資格申請の内容等に関する問い合わせについては、各調達案件を所管する参加団体の担当部署にお問い合わせください。
 
  (3) ヘルプデスクの利用時間は、平日の午前9時から午後5時までとなります。電子メールおよびFAXによる問い合わせについては24時間受け付けますが、回答は利用時間内に行います。また、問い合わせの内容および問い合わせ時間によっては翌日(翌日が平日でない場合は、翌日以降の平日)となる場合があります。
 
         
8.外字の置き換えについて
  本システムで表記される漢字項目が、JIS第一および第二水準の範囲外である場合は、JIS第一および第二水準の範囲内文字であって、「誤字俗事・正字一覧表(平成16年10月14日付け法務省民一第2842号民事局長通達)」等に従い、置き換えられた文字、またはこれに該当する文字がないときは、ひらがなで表記します。
 
         
9.損害賠償請求について
  利用者が本利用規約に違反する行為に起因して、協議会等に損害を与えた場合は、協議会等は損害を与えた利用者に対して、その損害の賠償を請求する事ができることとします。
         
10.免責事項について
  協議会等は次に掲げる事項については責任を負いません。
  (1) 利用者が所有する機器等が、本システムに起因しない障害により、利用者の機器等に表示されるべき情報が表示の遅延または表示不能、送達遅延または送達不能となった場合等により生じた損害
  (2) 災害および事変等、協議会等の責めに帰すことのできない事由により、本システムの利用が遅延および不能となった場合により生じた損害
  (3) 外字の置き換えにより、利用者が情報を錯誤したことにより生じた損害
         
11.利用規約の適用について
  (1) 利用者は、本システムの使用を開始した時点で本規約に同意したものとみなします。
  (2) 協議会は、利用者に通知することなく本規約を変更または新たな条項を追加できるものとします。変更または新たな条項を追加した場合は、協議会が運営するポータルサイト、もしくはこれが利用できない場合においては群馬県のホームページにおいて内容をお知らせします。
 
  (3) 本規約を変更後に、利用者が本システムの使用を継続する場合については、利用者は変更後の条約に同意したものとみなします。
         
12.管轄裁判所等について
  (1) 本利用規約の成立、効力、履行および解釈に関しては、日本国内の法律が適用されるものとします。
  (2) 本システムの利用に関して紛争が生じた場合については、群馬県前橋市を管轄とする裁判所を第一審の管轄裁判所とします。

 

群馬県電子入札利用約款

1.目的
  本利用約款は、ぐんま電子入札共同システム(以下、「本システム」といいます。)のサブシステムである入札参加資格申請受付システムまたは電子入札システムを利用する場合に、群馬公共事業等電子入札システム利用規約に定める事項の他に、必要な事項について定めています。
 
         
2.用語の定義
  この利用約款において用いる用語については次のとおりとします。
  (1)協議会
      本システムを開発し、運営する主体である「群馬県CALS/EC市町村推進協議会」のことをいいます。
      協議会は、群馬県と県内市町村が、CALS/EC(公共事業等支援統合情報システム)の円滑な推進に向けて、相互に連携することを目的として設立されました。
  (2)参加団体
      協議会に参加する県および市町村のことをいいます。
  (3)利用者
      本システムを利用する個人または法人をいいます。
  (4)ぐんま電子入札共同システム
      参加団体が執行する調達関連業務を行うための情報システムをいいます。
      本システムは次のサブシステムから構成されます。
      @電子入札システム
        入開札およびこれに付随する事務を電子的に執行するためのシステムです。
      A入札参加資格申請受付システム
        入札参加資格申請およびその受け付けを電子的に行うシステムです。
      B入札情報公開システム
        発注案件情報、開札結果および入札参加資格者名簿等を電子的に公開するシステムです。
  (5)平日
      次に示す日を除く日をいいます。
      @日曜日および土曜日
      A国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第17号)に規定する休日
      B12月29日から翌年の1月3日までの日(前項に掲げる日を除く)
  (6)電子入札
      本システムのプログラムを使用して、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の送受信により執行する入開札および見積合わせに関わる業務をいいます。
     
  (7)紙入札
      本システムを使用しないで、従来の紙による入札書および見積書を使用した入開札および見積合わせに関わる事務をいいます。
  (8)ICカード
      電子署名および認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)に基づき、主務大臣の認定を受けた特定認証業務を行う者が発行する電子証明書が格納された電子入札用ICカードをいいます。
  (9)ID/パスワード
      協議会が、利用者を特定するために発行するID/パスワードのことをいいます。
      入札参加資格者名簿に登載された業者には、入札参加資格申請を行うための入札参加資格申請用と電子入札に参加するための入札用の2種類のID/パスワードが発行されます。
         
3.著作権
  本システムが利用者に対して提供する一切のプログラムその他著作物は、協議会または参加団体(以下、「協議会等」といいます。)が保有しており、国際著作権条約および日本国の著作権関連法令によって保護されています。
 
         
4.システム利用者の責任等について
  本システムの利用にあたり、利用者は次に掲げる事項に対して責任を負う必要があります。
  (1) 利用者は、自己の責任と判断に基づいて本システムを利用し、利用によって生じる各種電子情報を管理するものとし、協議会等に対していかなる責任も負担させないものとします。
  (2) 利用者は、システムを利用するために使用するパソコン、通信機器および回線等(以下、「機器等」といいます)については自己の責任において用意する必要があります。また、機器等が正常に稼動する環境を確保した上で利用する必要があります。
 
  (3) 利用者は本システムの利用に際して、使用するソフトウェア、機器等についてセキュリティ対策、ウイルス対策に努める必要があります。
         
5.システム利用にあたっての禁止事項等について
  本システムの利用にあたり、次に掲げる行為を禁止します。なお以下いずれかに該当する行為が明らかな場合、または該当する行為があると疑うに足りる相当な理由がある場合は、指名停止、利用者等から収集した情報の抹消、利用者等の本システムの利用停止等必要な措置を行うことがあります。
 
  (1) 本システムの画像および文字等について、協議会等に無断で他のホームページまたは印刷物等に転載する行為
  (2) 本システムに対して不正にアクセスする行為
  (3) 本システムの改変および解析、またはそれを試みる行為
  (4) 本システムを参加団体の入札、入札参加資格申請およびそれに関連する手続き以外の目的で使用する行為
  (5) 本システムの管理および運営を故意に妨害する行為
  (6) 入札参加資格申請、入札および入札に関連する虚偽の行為
  (7) 本システムの利用にあたり、協議会等が指定する電子ファイル以外または業務処理上関係の無い電子ファイルを添付する行為
  (8) 本システム利用にあたり故意または重過失をもってウイルスに感染した電子ファイルを添付する行為
  (9) 法令または公序良俗に違反する行為またはそのおそれがあると認められる行為
  (10) その他、本システムの運用に支障を及ぼす行為またはそのおそれがあると認められる行為
         
6.電子ファイルを送信する場合のウイルス対策について
  (1) 利用者は本システムにおける電子ファイル添付機能を使用して電子ファイルを送信する際には、送信する電子ファイルに対して必ずウイルスチェックをかけ、電子ファイルがウイルスに感染していないことを確認した上で送信してください。
 
  (2) ウイルスに感染した電子ファイルを送信した場合は、それにかかる入札または入札参加資格申請等について無効とする場合があります。
  (3) 利用者は、ウイルスチェックを行う際には、そのソフトウェアを最新の状態にしてウイルスチェックを行ってください。ウイルスチェックソフトを最新の状態にしないで、ウイルスに感染した電子ファイルを送信した場合は、重過失をもってウイルスに感染した電子ファイルを送信したものとみなす場合があります。
 
         
7.利用時間について
  7−1 本システムの利用時間は、サブシステムごとに次に示す時間帯とします。
     
サブシステム名称 利用時間
入札情報公開システム 24時間(365日)
入札情報公開システム以外 午前9時〜午後8時(平日のみ)
  7−2 利用時間の例外について
      協議会は、上記に関わらず、次に掲げる場合には利用者に事前の通知を行うことなく、本システムを停止、休止、中断または制限できるものとします。
      (1) 本システムの保守、改変等を行う必要がある場合
      (2) 本システムの利用が著しく集中し、システムに重大な損害が生じることが想定される場合
      (3) 本システムにかかる重大な障害の発生、その他やむを得ない事由が発生した場合
         
8.ヘルプデスクの利用方法等について
  本システムの運用にあたって、利用者からの質問等に対応するためにヘルプデスクを設置します。その利用方法等については、次のとおりです。
  (1) ヘルプデスクは、本システムの操作方法、システム障害等に対する対応等の問い合わせに対応します。
  (2) 入札説明書の内容、仕様書、設計書等の個別の調達案件に関する事項や入札制度および入札参加資格申請の内容等に関する問い合わせについては、各調達案件を所管する参加団体の担当部署にお問い合わせください。
 
  (3) ICカードの破損、障害等を原因とするICカードおよびICカードリーダ・ライタに関する問い合わせはICカードを発行した各認証局にお問い合わせください。
  (4) ヘルプデスクの利用時間は、電話による受け付けは平日の午前9時から午後5時までとなります。電子メールおよびFAXによる受け付けについては24時間受け付けますが、回答は利用時間内に行います。また問い合わせの内容および問い合わせの時間によっては翌日(翌日が平日でない場合は、翌日以降の平日)となる場合があります。
 
         
9.利用できるICカードについて
  9−1 利用者登録について
      本システムで電子入札に参加するためには、該当案件を発注する参加団体の入札参加資格者名簿に登録された上で、本システムにICカードの利用者登録を行う必要があります。
  9−2 ICカードの名義について
      ICカードの名義は次のいずれかに限ります。
      (1) 入札参加資格者名簿に登録してある利用者またはその代表者
      (2) 入札参加資格者名簿に登録してある利用者またはその代表者から、入札・見積および契約に関する委任を受けている方
      なお、委任をする場合には、委任すべき参加団体の全てに対して個別に委任状を提出してください。
  9−3 ICカードが失効した場合の取り扱いについて
      電子入札システムに利用者登録したICカードの名義人が、当該利用者に属さないこととなった場合、ICカードの有効期限が終了した場合等により失効した場合は、当該ICカードによる電子入札への参加を認めません。当該利用者において登録している他の有効なICカードを用いて、電子入札に参加してください。
もし、当該ICカードにより入札を行った場合は、その入札は無効とし、指名停止等の措置を行うことがあります。ただし、参加団体において利用が認められた場合はその限りではありません。
     
     
  9−4 経常建設工事共同企業体におけるICカードについて
      経常建設工事共同企業体(以下、「経常JV」といいます。)用に利用者登録可能なICカードは経常JVの代表構成員の代表者または、代表構成員の代表者から委任された利用者のICカードとしま
す。
経常JV用として利用者登録したICカードは、代表構成員が代表構成員用として利用者登録することはできません。
     
     
  9−5 特定建設工事共同企業体におけるICカードについて
      特定建設工事共同企業体(以下、「特定JV」といいます。)用に利用者登録可能なICカードは特定JVの代表構成員の代表者または、代表構成員の代表者から委任された利用者のICカードとしま
す。
     
         
10.電子証明書およびID/パスワードの管理について
  (1) 各利用者が取得した電子証明書およびID/パスワード(以下、「電子証明書等」といいます。)は、本システムを利用する上で本人確認を行う手段として使用されます。盗難、紛失等による不正利用等を防ぐために、自己の責任において厳重に保管、管理を行ってください。
 
  (2) パスワードは、定期的に更新するなど、セキュリティ対策に努めてください。
  (3) 利用者は、電子証明書等が盗難または紛失等により不正使用のおそれが発生した場合には、ただちに利用者が発行申請した認証局に対して失効の申請を行うこととし、協議会に対してはヘルプデスク等へ連絡したID停止の申請を行う問うの必要な措置を行う必要があります。
 
         
11.電子くじの利用について
  落札となるべき金額を入札した者(以下、「落札候補者」といいます。)が複数あった場合の落札者の決定については、紙入札時に行われる落札候補者が入札会場等においてくじをひく従来の方法の他に、電子くじにより実施する場合があります。
利用者が応札する入札案件において、くじの方法として電子くじが指定された場合においては、利用者は入札書の入力画面において入札金額の他に3桁の任意の数値(以下、「くじ入力番号」といいます。)を入力しなければなりません。
電子くじは、くじ入力番号に入札書到達時に本システムが発生させる乱数を加算した数値の下3桁をくじ番号とし、同額になった者のくじ番号により算出された数値と、同額になった者のみにおける入札書到達順から1を減じた数値が一致した業者を落札者と決定する方法です。
電子くじを実施する案件は、本システムで案件情報の公開時にその旨を明らかにします。電子くじの対象となる案件においてくじ番号が無い入札は無効とする場合があります。入札書提出時には忘れずにくじ入力番号を入力してください。
 
 
 
 
 
 
         
12.無効とする入札等について
  次に示す入札については、無効となる場合がありますので入札書提出の際には十分ご注意ください。
  (1) 入札金額等必要な事項の入力が無い入札
  (2) 工事費内訳書・工事費見積書(以下、「内訳書」といいます。)の添付を必要とする案件の場合で、内訳書等の添付が無い、または間違った内容のファイルが添付された入札
  (3) 入札書受付締切日時を経過した入札
         
13.個人情報の取り扱いについて
  本システムにより入札参加資格にかかる申請(予備登録を含む。以下、「資格申請」といいます。)を行う方は、以下の内容について同意したうえで資格申請を行ってください。
  (1) 資格申請において、利用者が登録した情報は、利用者が資格申請先として選択した参加団体に対して複製を配布します。
  (2) 資格申請情報の複製を受領した参加団体は必要に応じて、格付等を行い入札に参加する資格を有すると認めた者の名簿を作成します。各参加団体が作成した名簿は、本システムにより広く公開します。公開する内容は、申請者の「商号又は名称」、「代表者氏名」、「郵便番号」、「所在地」、「電話番号」、「業種」、「営業品目」、「格付等級」、「格付等級の基準となる点数」、「委任先」およびこれに付随する情報とします。
 
 
         
14.外字の置き換えについて
  (1) 本システムで表記される漢字項目が、JIS第一および第二水準の範囲外である場合は、JIS第一および第二水準の範囲内の文字であって「誤字俗字・正字一覧表(平成16年10月14日付け法務省民一第2842号民事局長通達)」等に従い、置き換えられた文字、またはこれに該当する文字がないときは、ひらがなで表記します。
 
  (2) 本システムにより資格申請を行う場合において、利用者が申請を行う漢字項目が、JIS第一および第二水準の範囲外である場合は、JIS第一および第二水準の範囲内の文字であって「誤字俗字・正字一覧表(平成16年10月14日付け法務省民一第2842号民事局長通達)」等に従い、置き換えられた文字、またはこれに該当する文字がないときは、カタカナで申請してください。
   
         
15.損害賠償請求について
  利用者が本利用約款に違反する行為に起因して、協議会等に損害を与えた場合は、協議会等は損害を与えた利用者に対して、その損害の賠償を請求することができることとします。
         
16.免責事項について
  協議会等は次に掲げる事項については責任を負いません。
  (1) 利用者が所有する機器等が、本システムに起因しない障害により、入札書等の提出が遅延または不能となった場合や、利用者の機器等に表示されるべき情報が表示遅延または表示不能、送達遅延または送達不能となった場合等により生じた損害
 
  (2) 災害及び事変等、協議会等の責めに帰すことのできない事由により、本システムの利用が遅延及び不能となった場合により生じた損害
  (3) 外字の置き換えにより、利用者が情報を錯誤したことにより生じた損害
  (4) パソコン及び電子証明書等が偽造、変造、盗用又は不正使用等により、利用者の意図と異なる利用がされたことに生じた損害
         
17.利用約款の適用について
  (1) 利用者は、本約款に同意した方のみ利用できるものとします。
  (2) 協議会は、利用者に通知することなく本約款を変更又は新たな条項を追加できるものとします。
  (3) 本約款を変更後に、利用者が本システムの使用を継続する場合については、利用者は変更後の条約に同意したものとみなします。変更又は新たな条項を追加した場合は、協議会が運営するポータルサイト、もしくはこれが利用できない場合においては群馬県のホームページにおいて内容をお知らせします。
 
  (4) 利用者が本システムを代理人に利用させる場合は、利用者の責任において監理監督の上で利用させることとし、本利用約款を遵守させる義務を負うものとします。
         
18.管轄裁判所等について
  (1) 本利用規約の成立、効力、履行及び解釈に関しては、日本国内の法律が適用されるものとします。
  (2) 本システムの利用に関して紛争が生じた場合については、群馬県前橋市を管轄とする裁判所を第一審の管轄裁判所とします。